仙北市議会 2018-02-28 02月28日-04号
平成18年5月12日に公共的団体等の代表者等10名で組織します特別職報酬審議会を開催し、市長、助役、収入役、教育長の給料月額及び市議会議員の報酬の額について意見を伺っております。 諮問内容は、平成18年5月1日から市長の給料月額を71万9,000円から85万円に、教育長の給料月額を49万8,000円から57万8,000円に、それぞれ引き上げるものでした。
平成18年5月12日に公共的団体等の代表者等10名で組織します特別職報酬審議会を開催し、市長、助役、収入役、教育長の給料月額及び市議会議員の報酬の額について意見を伺っております。 諮問内容は、平成18年5月1日から市長の給料月額を71万9,000円から85万円に、教育長の給料月額を49万8,000円から57万8,000円に、それぞれ引き上げるものでした。
○議長(三浦利通君) 杉本副市長 [副市長 杉本俊比古君 登壇] ◎副市長(杉本俊比古君) 男鹿市の最近の事例と申し上げますと、入湯税の関連で平成17年度の事例でございますが、市長が減給3カ月の10分の1、当時の助役が減給1カ月の10分の1、当時の収入役が減額1カ月の10分の1と。
例えば、旧角館町であれば収入役の口座に入ると同じように、ここであれば会計課のほうの口座に入るのか、その辺のあたり当然おわかりでしょうから、お答え願いたいと思います。 ○議長(佐藤峯夫君) 加藤税務課長。 ◎税務課長(加藤隆政君) 還付金の差し押さえという形でございます。還付金は差し押さえるという場合はすべて市の会計のほうに一括で来ることになります。
副市長2名制につきましては、当時、収入役が残任期間、就任したままで良いという特例がありまして、残任することとなりましたけれども、収入役の職務といいましょうか、仕事では業務の範囲が限られておりますので、私の任期中、副市長2人にして業務を分担し、本市が抱えている数多くの諸課題の早期解決に取り組んでもらい、2年間の任期中に、その結果を検証させていただくということでスタートをさせていただきました。
また、減額補正する主なものは、事業の確定による商業統計調査費、収入役会議の廃止に伴う負担金等などとなっております。 14款予備費の減額は、歳入歳出の調整による一般財源の不足分の補正となっております。
こんなきわめて大事なことをね、副市長は、私方の主張は、収入役は会計管理者よりもやっぱりね、今回、収入役だった人ねあれですよ、今回の件でなんかあなた全然責任取る必要ないですよ。決裁権のないただ判子押してるだけ。ただし、副市長なって判子押してれば大変だったですよ。
当面は現状でやっていくと先ほど申し上げましたが、負担も収入役いなくなって大変なんですけれども、当面やってみて、いろいろな課題を見いだしながら今後検討してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 それから、船川地区の振興の件でございました。私も船川地区へ住む一人として、まことに熟知たる思いがございます。
委員会条例の主な改正点につきましては、収入役が廃止され、会計管理者となったことに伴う字句の修正、また各委員会委員の選任権限を議長に移行することに伴うもの、さらに会議録の電磁的記録化が可能となったことに伴うものです。 会議規則の改正の主なものにつきましては、委員会に議案提出権が認められたことに関連するものと、条例同様、会議録を電磁的記録とする場合の改正に伴うものです。
初めに、議案第9号本荘由利広域市町村圏組合規約の一部変更についてでありますが、これは本年4月より施行される地方自治法の一部改正に伴い、規約中「助役」を「副市長」、「吏員」を「職員」に改めるほか、収入役を廃止する内容となっており、提案の趣旨を了とし、原案を可決すべきものと決定した次第であります。
また、収入役の職務権限として各種業務にかかわりがあったのかどうか。収入役が決裁をしていたのかの質疑があったのであります。
目的は同じなんですが、第2条で、「市長は議会の議員の報酬並びに市長、助役及び収入役の給料の額については、毎年審議会の意見を聞くものとする」ということで、毎年会議は開くと。それで諮るということを条例でうたっているわけです。まずこれが1点なわけです。 委員については、第3条で7人を組織して、これは市長が任命するということです。第3条の2には、「委員の任期は3年とする。
国の法改正によって、助役、収入役を副市長と、こういうふうに呼び名を改めるということですけれども、これまでは市の三役は市長、助役、収入役ということで三役と言われていましたけれども、今度は助役は副市長、そして定数を1とする、これはわかりますけれども、その事情によって収入役も副市長と肩書を変えて2人置けるものなのか、これは裁量によって3人、そういうふうに置けるものなのか。
第10条は、能代市功労者等の待遇に関する条例の一部改正で、第2条第2号中「助役」を「副市長」に、附則第5項中「合併前の能代市の収入役」を「合併前の能代市及び二ツ井町の助役並びに合併前の能代市の収入役」にそれぞれ改めるものであります。
私の任期と強調して申し上げましたが、私の任期もそのあとは、もしかしたらまた市長やる気かという議論にもいきかねませんので、私の任期と申し上げましたが、収入役もたまたま私の任期と一緒の時期でございますので、収入役の任期と申し上げましたが、議員さんのご質問にもありましたように、収入役の救済措置かと言われかねませんので、2年後にその辺の検討をですね、2年後にさせていただきたいということを申し上げているわけでございます
地方自治法の改正により、この4月から助役の名称を副市長にし、収入役制を廃止し、会計管理者とすること。ただし、収入役に残任期間があるときは継続できることとなっております。この改正に伴い、市長は副市長を2人にする提案を行っております。合併して2年になろうとしておりますが、この間、市長、助役、収入役の三役を中心に今日まで市政を束ねてきたものと思っております。
11条は、自治法の一部改正に伴うもので、「収入役」を「会計管理者」に変え、条文を整理しております。 附則でございますが、この規約は、知事の許可を受け、平成19年4月1日から施行するとしております。以上でございます。 次のページをお願いします。
このような状況から、現行の助役に比べ、副市長の権限を強化し、収入役を廃止して、長を支えるトップマネジメント機能を副市長に一元化し、長が政策決定や推進などに専念できる体制構築を可能にするものであります。
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備及び能代市副市長の定数を定める条例は、地方自治法の一部改正による助役、収入役制度の廃止及び副市長の設置、吏員制度の廃止等に伴い、関係条例を整備し、副市長の定数を定めるものであります。
次長 加藤謙一 主幹 小玉一克 主査 畠山隆之 主任 武田健一---------------------------------------説明のため出席した者 市長 佐藤一誠 助役 佐藤文衛 収入役
次に、議案第4号でございますが、大曲仙北広域市町村圏組合規約の一部変更についてでございますが、これにつきましても広域の規約の中に収入役がおりましたけれども、その収入役を削るということが1つ。それから、大曲市にありました広域交流センター、それから角館にある広域交流センター、この2カ所が広域で運営しておりましたが、県から建物の無償譲与を受ける関係で、広域の規約を変更するものでございます。